東レ株式会社

 
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騒音規制法
  工場・事業場において特定施設を設置している事業者は、「騒音規制法」を遵守する必要があります。
  ■規制対象
   □工場・事業場騒音
     ・・・指定地域内で特定施設を設置している工場・事業場から発生する騒音
       特定施設例・・・金属加工機械、空気圧縮機、送風機など
       ※それぞれ、規制対象になる定格出力が定められています
   □建設作業騒音
     ・・・指定地域内で特定建設作業に伴って発生する騒音
       特定建設作業例・・・空気圧縮機、バックホウ、ブルドーザー等を使用する作業(低騒音型を除く)
   □自動車騒音
     ・・・car noise及び道路走行に伴って発生する騒音
生活環境を守る
人の健康を守る
chapter2-4-5 工場・事業場からの騒音を規制・要請
建設作業からの騒音を規制・要請
自動車騒音を規制・要請
 
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  ■排出水、工程排水のサンプリング
  ■省令に基づいた分析方法による水質分析
  ■排出水の汚染状況結果としての“濃度計量証明書”の発行
 

測定の契機

  ・規制が守られているか確認したい
  ・住宅地への影響の程度を確認したい
chapter2-4-4

chapter2-4-2
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