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<作業環境測定>
土壌汚染対策法(土対法)

有害物質を使用、貯蔵、保管していた土地や、土壌汚染の
可能性がある土地について、用途の変更や改変を行う場合
は、「土壌汚染対策法」に基づく手続きが必要になります。

 ■有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法)の使用を
  廃止したとき
 ■工事(一定規模以上の土地の形質の変更の届出)に
  より、土壌汚染のおそれがあるとき
 ■土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあるとき
 ■自主調査(汚染の有無を確認したいとき【不動産値】)

chapter2-6

「土壌汚染対策法のしくみ」
環境省・(公財)日本環境協会から抜粋
 人の健康を守る
 (直接摂取、地下水による間接摂取)
 公正な土地取引
chapter2-4-5 土壌が有害な物質に
汚染されていないか
chapter2-6-3
 
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  ■土壌汚染状況調査(環境省土壌指定調査機関)
   ・地歴調査(資料調査)、状況調査(平面調査)、詳細調査(深度調査)
  ■土壌分析
   ・残土分析
  ■コンサルティング
   ・「土壌汚染対策法」に基づく計画・諸手続き支援

chapter2-6-4 chapter2-6-5
  現地土壌ガス分析(車内)        ボーリングによる試料採取

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