東レ株式会社

 
HOME >化学物質の 入口から出口まで 〜1分概説〜

>肥料取締法
← 食品衛生法 目  次 → 化学物質の登録・評価・認可・制限に関
  するEU法 (REACH規則)       
肥料取締法
  肥料を製造や輸入し、販売や配布する事業者等は、「肥料取締法」に従い、施用・規格等の設定、適
 合検査、登録、品質確認等を行い、官公庁へ届出や登録をする必要があります。
肥料の品種を守るため
公正な取引を行うため
chapter2-4-5 人の健康を守る
農業の生産性維持や増進を図る
chapter1-3-2chapter1-3-3chapter1-3-4 
  肥料とは、
  「植物の栄養のため土地・植物に施用するもの」、「栽培に役立ように土壌に化学的変化を生じさせる
  もの」です。「特殊肥料」と「普通肥料」の2種類があり、さらに細かく分類されています。
chapter1-3-5
 ■肥料登録・届出に必要な分析・試験
  □肥効成分分析
  □金属類分析
  □植物に対する害に関する栽培試験(植害試験)など
 ■コンサルティング
  □肥料・土壌の品質・安全性評価 など
 ■その他関連試験
  □微生物活性・微生物量試験
  □腐植物質分析
  □簡易装置による堆肥化試験
当社の営業業務を親会社の東レリサーチセンターに移管しました。
お問い合わせはこちら
(東レリサーチセンター)
電話でのお問い合わせ
(東レテクノ)
077−537−1384
FAXでのお問い合わせ
(東レテクノ)
077−533−8659
FAXでのお問い合わせ
077−533−8659
ご利用条件 プライバシーポリシー サイトマップ
© 2024 Toray Techno Co., Ltd.