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大気汚染防止法(大防法)
  ばい煙施設をもつ工場や事業場などは、「大気汚染防止法」に従い、大気汚染物質の排出基準を遵守
 することやその測定と記録を保管することが義務づけられています。
chapter2-2
  工場や事業場などの固定発生源から排出・飛散する大気汚染物質には以下があります。
   □ 揮発性有機化合物
   □ 粉じん
   □ 特定物質
   □ 有害大気汚染物質
  ■ 工場や事業場などの固定発生源から排出・飛散
    大気汚染物質は、以下で排出基準がそれぞれに定められており、量、濃度、総量の方法で規制さ
   れています。
   □ 施設の種類ごと
   □ 施設の規模ごと

  ■ 自動車排ガス
 
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  ■排出水、工程排水のサンプリング
  ■省令に基づいた分析方法による水質分析
  ■排出水の汚染状況結果としての“濃度計量証明書”の発行

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