東レ株式会社

 
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水質汚濁防止法(水濁法)
  特定施設を有する事業者は、排出水を事業所から公共水域に排出する場合、水質汚濁防止法に基づ
 き以下の対応をとらなければいけません。
  《対象となる事業場》
   ・法で定められる28種類の有害物質を貯蔵または使用する施設を有する
   ・政令で定められる汚水や廃液を排出する特定施設を有する
   ・生活雑排水を日平均50m3以上排出する
  《事業者がやるべき事》
   ・都道府県等に、定められた届け出を行う
   ・排水基準に適合しない排出水を排出してはいけない
      罰則:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
   ・排出水の汚染状況を測定し、結果を記録すること
      罰則:規制基準に係る未記録又は虚偽の記録については、20万円以下の罰金
  《法の目的と水質基準の体系》
    chapter2-1
 
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 ■排出水、工程排水のサンプリング
 ■省令に基づいた分析方法による水質分析
 ■排出水の汚染状況結果としての“濃度計量証明書”の発行

chapter2-1-2
                             濃度計量証明事業登録事業所
                             滋賀県第26号 濃度に係る計量証明の事業
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