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水質汚濁防止法(水濁法)
法律の概要
特定施設を有する事業者は、排出水を事業所から公共水域に排出する場合、水質汚濁防止法に基づ
き以下の対応をとらなければいけません。
《対象となる事業場》
・法で定められる28種類の有害物質を貯蔵または使用する施設を有する
・政令で定められる汚水や廃液を排出する特定施設を有する
・生活雑排水を日平均50m3以上排出する
《事業者がやるべき事》
・都道府県等に、定められた届け出を行う
・排水基準に適合しない排出水を排出してはいけない
罰則:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
・排出水の汚染状況を測定し、結果を記録すること
罰則:規制基準に係る未記録又は虚偽の記録については、20万円以下の罰金
《法の目的と水質基準の体系》
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