東レ株式会社

 
HOME >化学物質の 入口から出口まで 〜1分概説〜

>電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する欧州 指令(RoHS指令)
← 化学物質の登録・評価・認可・ 制限に関す
るEU法 (REACH規則)        
目  次 → 水質汚濁防止法(水濁法)
電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する欧州指令(RoHS指令)
  EU域に電気・電子機器を上市する事業者は、製品及び構成する部品、部材に許容濃度を 超える特定
 有害化学物質が含まれないことを確認し、顧客や委託元及びEU,各国行政機関に証明できるようにして
 おく必要があります。
  RoHSとは、Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and
 electronic equipmentの略であり、電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する
 欧州指令です。
  電気・電子機器が最終的に埋立てや焼却処分される際に人の健康や環境に影響を与えないこ
 とを目的とした指令であり、EUで販売される電気・電子機器には、カドミウム、鉛などの特
 定有害物質に最大許容濃度が設定されています。最大許容濃度を超える量を含む製品はEU域
 内で製造・販売できません。
  なお、RoHSはEU域内の指令であるため、自社の製品がEU域に輸出されることがなく、日
 本国内で販売されるのであれば、日本での法令等の基準を満たしておけば大丈夫です。
  特定有害物質(10物質)の定量分析及び規制への適合判断
   2021年1月時点の情報です       
chapter1-5
      ※1 wt%: 質量%である。試料の単位質量当たりの化学物質の質量を百分率で
        示したものである。
      ※2 個別定量の場合は、提携機関への外注。
当社の営業業務を親会社の東レリサーチセンターに移管しました。
お問い合わせはこちら
(東レリサーチセンター)
電話でのお問い合わせ
(東レテクノ)
077−537−1384
FAXでのお問い合わせ
(東レテクノ)
077−533−8659
FAXでのお問い合わせ
077−533−8659
ご利用条件 プライバシーポリシー サイトマップ
© 2024 Toray Techno Co., Ltd.