有害物質を使用、貯蔵、保管していた土地や、土壌汚染の 可能性がある土地について、用途の変更や改変を行う場合 は、「土壌汚染対策法」に基づく手続きが必要になります。 ■有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法)の使用を 廃止したとき ■工事(一定規模以上の土地の形質の変更の届出)に より、土壌汚染のおそれがあるとき ■土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあるとき ■自主調査(汚染の有無を確認したいとき【不動産値】)
■土壌汚染状況調査(環境省土壌指定調査機関) ・地歴調査(資料調査)、状況調査(平面調査)、詳細調査(深度調査) ■土壌分析 ・残土分析 ■コンサルティング ・「土壌汚染対策法」に基づく計画・諸手続き支援
現地土壌ガス分析(車内) ボーリングによる試料採取