労働安全衛生法(安衛法)<作業環境測定> |
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事業者は労働者の健康管理のため、作業員が有害物を取り扱う場合には、「作業場の環境が良好であ
るか」、「改善措置が必要であるか」を把握するため、作業環境測定を、定期的に行う必要があります。
一部の物質(項目)を除き、作業環境測定士の資格保有者が測定を行う必要があります。 |
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下表の法令/通達について、測定対応しています※。 |
2021年1月時点の情報です |
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《柔軟な対応》
一般的な測定会社ではデザインから評価までを1セットですが、東レテクノでは測定のみや、測定
と評価のみご依頼いただき、その他はご依頼先の作業環境測定士が受け持つなど、お客様の要望にお
応えできる体制をとっています。
変異原性物質も数多くの実績があり、実績のない物質でもご要望があれば測定検討から対応いたし
ます。(実績例:ビスフェノールA型エポキシ樹脂中間体等) |
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当社の営業業務を親会社の東レリサーチセンターに移管しました。 |
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