化学物質の登録・評価・認可・制限に関するEU法(REACH規則) |
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EU域に工業製品を上市する事業者は、制限物質(一例を後述)の制限範囲及び許容濃度についての知識
を持ち、制限物質の管理を適切に行う必要があります。
また、制限物質が許容濃度を超えないことを確認し、顧客・委託元及びEU,各国行政機関に対し、証明
できるようにしておく必要があります。 |
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REACHとはRegistration, Evaluation,Authorization and Restriction of Chemicals の略
であり、EU域における化学物質の総合的な登録、評価、認可、制限の制度です。
人の健康や環境保護を目的として、2007年6月に施行された、EU域内での化学物質と化学
物質の用途・取扱に関する規制です。
EU域に化学物質あるいは化学物質を含む製品を輸出される方はもちろん、EU域に直接輸出
しなくてもEU域に輸出される製品の部材等を日本国内向けに販売している方も対象になりま
す。 |
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PFOAなどの制限対象物質の定量分析 |
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※1 wt%: 質量%である。試料の単位質量当たりの化学物質の質量を百分率で示したものである。
※2 関連物質については、EUにおけるEN規格又は日本国内監督官庁及び行政機関から手法を示
されておらず、未対応。
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