肥料取締法 |
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肥料を製造や輸入し、販売や配布する事業者等は、「肥料取締法」に従い、施用・規格等の設定、適
合検査、登録、品質確認等を行い、官公庁へ届出や登録をする必要があります。 |
肥料の品種を守るため
公正な取引を行うため |
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人の健康を守る
農業の生産性維持や増進を図る |
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肥料とは、
「植物の栄養のため土地・植物に施用するもの」、「栽培に役立ように土壌に化学的変化を生じさせる
もの」です。「特殊肥料」と「普通肥料」の2種類があり、さらに細かく分類されています。 |
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■肥料登録・届出に必要な分析・試験
□肥効成分分析
□金属類分析
□植物に対する害に関する栽培試験(植害試験)など
■コンサルティング
□肥料・土壌の品質・安全性評価 など
■その他関連試験
□微生物活性・微生物量試験
□腐植物質分析
□簡易装置による堆肥化試験 |
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