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悪臭防止法
法律の概要
都道府県知事・市長が定めた規制地域にある工場や事業場は、
悪臭防止法
に従い、事業活動で発生す
る悪臭を防止する必要があります。
人の健康を守る
生活環境を守る
規制地域内の工場・事業場の事業活動に
よって発生する悪臭を規制する
《規制基準について》
都道府県知事が、規制地域における自然的、社会的条件を考慮して特定悪臭物質又は臭気指数の基
準を定めています。
■ 敷地境界線の規制基準(第1号規制基準)
■ 気体排出口の規制基準(第2号規制基準)
■ 排出水の規制基準(第3号規制基準)
■ 特定悪臭物質規制
■ 臭気指数規制
悪臭の評価方法と規制には以下の2通りがあり、場所(規制地域)によって決められています。
■ 特定悪臭物質:不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質で、
政令で現在
22物質
が指定されています。
■ 臭気指数 :人間の嗅覚によってにおいの程度を数値化したものです。
2021年1月時点の情報です
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■ 悪臭調査における特定悪臭物質の濃度・臭気指数の試料採取・測定
■ 事業場の臭気発生施設・脱臭装置の特定悪臭物質の濃度・臭気指数の試料採取・測定
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