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悪臭防止法
  都道府県知事・市長が定めた規制地域にある工場や事業場は、悪臭防止法に従い、事業活動で発生す
 る悪臭を防止する必要があります。
人の健康を守る
生活環境を守る
chapter2-4-5 規制地域内の工場・事業場の事業活動に
よって発生する悪臭を規制する
  《規制基準について》
   都道府県知事が、規制地域における自然的、社会的条件を考慮して特定悪臭物質又は臭気指数の基
  準を定めています。
  ■ 敷地境界線の規制基準(第1号規制基準)
  ■ 気体排出口の規制基準(第2号規制基準)
  ■ 排出水の規制基準(第3号規制基準)
  ■ 特定悪臭物質規制
  ■ 臭気指数規制
chapter2-3-2
   悪臭の評価方法と規制には以下の2通りがあり、場所(規制地域)によって決められています。
  ■ 特定悪臭物質:不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質で、
           政令で現在22物質が指定されています。
  ■ 臭気指数  :人間の嗅覚によってにおいの程度を数値化したものです。
                                       2021年1月時点の情報です
chapter2-3-4
 
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  ■ 悪臭調査における特定悪臭物質の濃度・臭気指数の試料採取・測定
  ■ 事業場の臭気発生施設・脱臭装置の特定悪臭物質の濃度・臭気指数の試料採取・測定

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